条文くん法令検索 AIに質問する

金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第二十五条 (決算報告書)

令和六年内閣府令第十号府省令
(決算報告書)

第二十五条

法第百二十五条第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。

2前項の決算報告書には、第十三条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融経済教育推進機構に関する内閣府令第二十五条(決算報告書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(事業報告書) 金融経済教育推進機構に関する内閣府令 目次 第二十六条(収入支出決算書) →