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金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第二十七条 (債務に関する計算書)
令和六年内閣府令第十号
府省令
(債務に関する計算書)
第二十七条
第二十五条第一項
の債務に関する計算書は、
第十七条
の規定により負担した債務の金額を事項ごとに記載しなければならない。
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