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金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第十七条 (債務を負担する行為)

令和六年内閣府令第十号府省令
(債務を負担する行為)

第十七条

機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって金融庁長官の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

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