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金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第十六条 (予備費)

令和六年内閣府令第十号府省令
(予備費)

第十六条

機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

2機構は、予備費を使用したときは、速やかに、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を金融庁長官に提出しなければならない。

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