(予算の添付書類等)
第十五条
機構は、法第百二十四条第一項前段の規定により予算について認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 一前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
- 二当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
- 三前二号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類
2機構は、法第百二十四条第一項後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書に前項第二号及び第三号に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。