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金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第十四条 (収入支出予算)

令和六年内閣府令第十号府省令
(収入支出予算)

第十四条

収入支出予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。

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