条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
金融経済教育推進機構に関する内閣府令
› 第十四条
金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第十四条 (収入支出予算)
令和六年内閣府令第十号
府省令
(収入支出予算)
第十四条
収入支出予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。
e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融経済教育推進機構に関する内閣府令第十四条(収入支出予算)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第18条
← 第十三条(予算総則)
金融経済教育推進機構に関する内閣府令 目次
第十五条(予算の添付書類等) →