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金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第十八条 (予算の流用等)

令和六年内閣府令第十号府省令
(予算の流用等)

第十八条

機構は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第十四条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

2機構は、予算総則で指定する経費の金額については、金融庁長官の承認を受けなければ、それらの経費の間若しくは他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3機構は、前項の規定による承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を金融庁長官に提出しなければならない。

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