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金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第十九条 (予算の繰越し)

令和六年内閣府令第十号府省令
(予算の繰越し)

第十九条

機構は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ、金融庁長官の承認を受けなければならない。

2機構は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を金融庁長官に提出しなければならない。

3機構は、第一項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を金融庁長官に提出しなければならない。

4前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 繰越しに係る経費の支出予算現額
  2. 前号の支出予算現額のうち支出決定済額
  3. 第一号の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額
  4. 第一号の支出予算現額のうち不用額

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