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金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第二十条 (事業計画)

令和六年内閣府令第十号府省令
(事業計画)

第二十条

法第百二十四条第一項の事業計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。

  1. 金融経済教育を行う業務に関する事項
  2. 法第百十九条第二号に規定する必要な情報の収集、整理及び提供、金融経済教育を担う人材の養成及び資質の向上その他の支援を行う業務に関する事項
  3. 法第百十九条第三号に規定する調査研究を行う業務に関する事項
  4. その他必要な事項

2機構は、法第百二十四条第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

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