(予算等の認可)
第百二十四条
機構は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2内閣総理大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
機構は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2内閣総理大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。