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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百二十四条 (予算等の認可)

平成十二年法律第百一号法律
(予算等の認可)

第百二十四条

機構は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2内閣総理大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

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