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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百二十三条 (事業年度)
平成十二年法律第百一号
法律
(事業年度)
第百二十三条
機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百二十三条(事業年度)について教えてください」と聞く
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