条文くん法令検索 AIに質問する

金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第十条 (経理原則)

令和六年内閣府令第十号府省令
(経理原則)

第十条

機構は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融経済教育推進機構に関する内閣府令第十条(経理原則)について教えてください」と聞く
← 第九条(業務方法書の記載事項) 金融経済教育推進機構に関する内閣府令 目次 第十一条(勘定の設定) →