(業務方法書の記載事項) 第九条 法第百二十一条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一金融経済教育を行う業務に関する事項二法第百十九条第二号に規定する必要な情報の収集、整理及び提供、金融経済教育を担う人材の養成及び資質の向上その他の支援を行う業務に関する事項三法第百十九条第三号に規定する調査研究を行う業務に関する事項四その他機構の業務の執行に関して必要な事項 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗