(業務方法書の変更の認可の申請)
第八条
機構は、法第百二十一条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項及び変更の内容
- 二変更を必要とする理由
- 三変更の議決をした運営委員会の議事の経過
- 四その他参考となるべき事項
機構は、法第百二十一条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。