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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百二十一条 (業務方法書)

平成十二年法律第百一号法律
(業務方法書)

第百二十一条

機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の業務方法書には、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(処分等の効力)

この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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