(業務の委託の認可の申請) 第七条 機構は、法第百二十条第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。一委託しようとする相手方の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地二委託しようとする業務の内容三委託することを必要とする理由四委託の条件 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗