(役員の兼職の承認の申請)
第六条
機構の役員は、法第百十三条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容
- 二兼職の期間並びに執務の場所及び方法
- 三兼職を必要とする理由
機構の役員は、法第百十三条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。