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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百十三条 (役員の兼職禁止)

平成十二年法律第百一号法律
(役員の兼職禁止)

第百十三条

役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

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