条文くん法令検索 AIに質問する

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百十四条 (監事の兼職禁止)

平成十二年法律第百一号法律
(監事の兼職禁止)

第百十四条

監事は、理事長、理事、運営委員会の委員又は機構の職員を兼ねてはならない。

e-Gov法令検索で第百十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百十四条(監事の兼職禁止)について教えてください」と聞く
← 第百十三条(役員の兼職禁止) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 目次 第百十五条(代表権の制限) →