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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百十五条 (代表権の制限)
平成十二年法律第百一号
法律
(代表権の制限)
第百十五条
機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。
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