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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百十六条 (代理人の選任)

平成十二年法律第百一号法律
(代理人の選任)

第百十六条

理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。

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