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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第四十四条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

平成十二年政令第四百八十四号政令
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

第四十四条

第百三十七条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 第八十二条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による基本方針の案の作成及び閣議の決定の求め
  2. 第八十九条第二項の規定による認可
  3. 第九十五条第一項の規定による認可
  4. 第九十五条第二項の規定による指名
  5. 第百九条第一項の規定による任命
  6. 第百九条第二項の規定による認可
  7. 第百十二条第一項及び第二項の規定による解任
  8. 第百十三条ただし書の規定による承認
  9. 第百三十二条の規定による認可

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