(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 第四十四条 法第百三十七条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一法第八十二条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による基本方針の案の作成及び閣議の決定の求め二法第八十九条第二項の規定による認可三法第九十五条第一項の規定による認可四法第九十五条第二項の規定による指名五法第百九条第一項の規定による任命六法第百九条第二項の規定による認可七法第百十二条第一項及び第二項の規定による解任八法第百十三条ただし書の規定による承認九法第百三十二条の規定による認可 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗