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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第四十三条 (登録手数料)

平成十二年政令第四百八十四号政令
(登録手数料)

第四十三条

第七十九条第一項の規定による登録手数料の額は、外務員(法第七十五条第一項に規定する外務員をいう。第四十七条第四項及び第四十八条第四項において同じ。)一人につき三千円を超えない範囲内において実費を勘案して内閣府令で定める額とする。

2前項の登録手数料は、国に納める場合にあっては、登録申請書に、同項に規定する登録手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納めなければならない。

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