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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第七十九条 (登録手数料)

平成十二年法律第百一号法律
(登録手数料)

第七十九条

外務員の登録を受けようとする金融サービス仲介業者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項又は第二項の規定により認定金融サービス仲介業協会等に登録する場合にあっては、認定金融サービス仲介業協会等)に納めなければならない。

2前項の手数料で認定金融サービス仲介業協会等に納められたものは、当該認定金融サービス仲介業協会等の収入とする。

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