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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第八十条 (登録事務についての審査請求)

平成十二年法律第百一号法律
(登録事務についての審査請求)

第八十条

第七十八条第一項若しくは第二項の規定により登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等の第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条第三項の規定による登録の申請に係る不作為若しくは第七十七条において読み替えて準用する同法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否又は第七十八条第一項の規定により登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等の第七十七条において読み替えて準用する同法第六十四条の五第一項の規定による処分について不服がある金融サービス仲介業者は、内閣総理大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、認定金融サービス仲介業協会等の上級行政庁とみなす。

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