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金融商品取引法 第六十四条の二 (登録の拒否)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(登録の拒否)

第六十四条の二

内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  1. 第二十九条の四第一項第二号イからリまでに掲げる者
  2. 第六十四条の五第一項第六十六条の二十五及び金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第七十七条において準用する場合を含む。)の規定により外務員(第六十六条の二十五において準用する前条第一項に規定する外務員及び同法第七十五条第一項に規定する外務員を含む。次号において同じ。)の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
  3. 登録申請者以外の金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者に所属する外務員として登録されている者
  4. 第六十六条の登録を受けている者又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者

2内閣総理大臣は、前条第一項の登録を拒否しようとするときは、登録申請者に通知して、当該職員に、当該登録申請者につき審問を行わせなければならない。

3内閣総理大臣は、前条第一項の登録を拒否することとしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

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