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金融商品取引法 第六十六条の二十五 (準用)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(準用)

第六十六条の二十五

第六十四条から第六十四条の九まで(第六十四条の七第二項を除く。)の規定は、金融商品仲介業者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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