(準用) 第六十六条の二十五 第六十四条から第六十四条の九まで(第六十四条の七第二項を除く。)の規定は、金融商品仲介業者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 e-Gov法令検索で第六十六条の二十五を開く ↗