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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百八十七条 (外務員登録原簿の記載事項)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(外務員登録原簿の記載事項)

第二百八十七条

法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 登録申請者の商号、名称又は氏名
  2. 外務員についての次に掲げる事項
    1. 役員(外国法人にあっては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員(取締役、会計参与、監査役及び執行役又はこれらに類する役職にある者を含む。))又は使用人の別
    2. 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の五第一項の規定により職務の停止を命ぜられたときは、その処分の日、理由及び期間

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