(外務員登録原簿を備える場所)
第二百八十八条
法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局(法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の七第一項又は第二項の規定により、登録事務を協会に行わせることとする金融商品仲介業者の外務員に係る登録原簿については、当該協会)とする。
法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局(法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の七第一項又は第二項の規定により、登録事務を協会に行わせることとする金融商品仲介業者の外務員に係る登録原簿については、当該協会)とする。