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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百八十九条 (登録の申請)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(登録の申請)

第二百八十九条

法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第一項の登録を受けようとする金融商品仲介業者は、別紙様式第二十二号に準じて作成した法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第三項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第四項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。

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