(協会の外務員登録事務)
第二百九十三条
法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の七第一項の規定に基づき、次に掲げる登録に関する事務であって、協会に所属する金融商品取引業者等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の外務員に係るものを当該協会に行わせるものとする。
- 一法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第三項の規定による登録申請書の受理
- 二法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第五項の規定による登録
- 三法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第六項、第六十四条の二第三項及び第六十四条の五第三項の規定による通知
- 四法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否
- 五法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の二第二項の規定による審問
- 六法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四の規定による届出の受理
- 七法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の五第一項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令
- 八法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の五第二項の規定による聴聞
- 九法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の六の規定による登録の抹消