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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百九十三条 (協会の外務員登録事務)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(協会の外務員登録事務)

第二百九十三条

法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の七第一項の規定に基づき、次に掲げる登録に関する事務であって、協会に所属する金融商品取引業者等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の外務員に係るものを当該協会に行わせるものとする。

  1. 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第三項の規定による登録申請書の受理
  2. 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第五項の規定による登録
  3. 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第六項第六十四条の二第三項及び第六十四条の五第三項の規定による通知
  4. 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否
  5. 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の二第二項の規定による審問
  6. 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四の規定による届出の受理
  7. 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の五第一項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令
  8. 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の五第二項の規定による聴聞
  9. 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の六の規定による登録の抹消

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