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金融商品取引法 第六十四条の六 (登録の抹消)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(登録の抹消)

第六十四条の六

内閣総理大臣は、次に掲げる場合においては、登録原簿につき、外務員に関する登録を抹消する。

  1. 前条第一項の規定により外務員の登録を取り消したとき。
  2. 外務員の所属する金融商品取引業者等が解散し、又は金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号に掲げる行為を行う業務を廃止したとき。
  3. 退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつた事実が確認されたとき。
  4. 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。

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