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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第七十七条 (金融商品取引法の準用)

平成十二年法律第百一号法律
(金融商品取引法の準用)

第七十七条

金融商品取引法第六十四条第三項から第六項まで、第六十四条の二第一項第六十四条の四第六十四条の五第一項及び第六十四条の六の規定は、金融サービス仲介業者の外務員について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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