(外務員登録原簿の記載事項)
第百六十条
法第七十五条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第七十五条第一項の登録を受けようとする金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名
- 二外務員(法第七十五条第一項に規定する外務員をいう。以下この章において同じ。)についての次に掲げる事項
- イ役員(外国法人にあっては、国内における営業所又は事務所に駐在する役員(取締役、会計参与、監査役及び執行役又はこれらに類する役職にある者を含む。))又は使用人の別
- ロ法第七十七条において準用する金融商品取引法(以下この章において「準用金融商品取引法」という。)第六十四条の五第一項の規定により職務の停止を命ぜられたときは、その処分の日、理由及び期間
- イ