条文くん法令検索 AIに質問する

金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百六十条 (外務員登録原簿の記載事項)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(外務員登録原簿の記載事項)

第百六十条

第七十五条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第七十五条第一項の登録を受けようとする金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名
  2. 外務員(法第七十五条第一項に規定する外務員をいう。以下この章において同じ。)についての次に掲げる事項
    1. 役員(外国法人にあっては、国内における営業所又は事務所に駐在する役員(取締役、会計参与、監査役及び執行役又はこれらに類する役職にある者を含む。))又は使用人の別
    2. 第七十七条において準用する金融商品取引法(以下この章において「準用金融商品取引法」という。)第六十四条の五第一項の規定により職務の停止を命ぜられたときは、その処分の日、理由及び期間

e-Gov法令検索で第百六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第百六十条(外務員登録原簿の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百五十九条(保険契約の締結の媒介を行う役員又は使用人の届出) 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 目次 第百六十一条(外務員登録原簿を備える場所) →