条文くん法令検索 AIに質問する

金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百五十九条 (保険契約の締結の媒介を行う役員又は使用人の届出)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(保険契約の締結の媒介を行う役員又は使用人の届出)

第百五十九条

金融サービス仲介業者は、法第七十四条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第九号により作成した届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第百五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第百五十九条(保険契約の締結の媒介を行う役員又は使用人の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五十八条(紛争解決等業務に関する報告書の提出) 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 目次 第百六十条(外務員登録原簿の記載事項) →