(保険契約の締結の媒介を行う役員又は使用人の届出) 第百五十九条 金融サービス仲介業者は、法第七十四条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第九号により作成した届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第百五十九条を開く ↗