条文くん法令検索 AIに質問する

金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百五十八条 (紛争解決等業務に関する報告書の提出)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(紛争解決等業務に関する報告書の提出)

第百五十八条

第六十九条第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第八号により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。

2前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表(関連する注記を含む。)及び収支計算書若しくは損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。

3指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

4指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

5金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

e-Gov法令検索で第百五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第百五十八条(紛争解決等業務に関する報告書の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百五十七条(届出事項) 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 目次 第百五十九条(保険契約の締結の媒介を行う役員又は使用人の届出) →