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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第六十九条 (業務に関する報告書の提出)

平成十二年法律第百一号法律
(業務に関する報告書の提出)

第六十九条

指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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