条文くん法令検索 AIに質問する

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第六十八条 (手続実施基本契約の締結等の届出)

平成十二年法律第百一号法律
(手続実施基本契約の締結等の届出)

第六十八条

指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  1. 金融サービス仲介業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。
  2. 前号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。

e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第六十八条(手続実施基本契約の締結等の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十七条(変更の届出) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 目次 第六十九条(業務に関する報告書の提出) →