(手続実施基本契約の締結等の届出)
第六十八条
指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 一金融サービス仲介業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。
- 二前号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。
指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。