第百五十一条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二
- 三
第二十条第三項の規定に違反して同条第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示したとき。 - 四
- 五
第五十七条第一項に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 - 六
第六十七条第一項、第六十八条又は第七十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 - 七
第七十二条第三項又は第七十三条第四項の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。 - 八
第七十七条において準用する金融商品取引法第六十四条の四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 - 九
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