(業務規程) 第四十七条 認定金融サービス仲介業協会は、認定業務に関する事項について規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗