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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第四十七条 (業務規程)

平成十二年法律第百一号法律
(業務規程)

第四十七条

認定金融サービス仲介業協会は、認定業務に関する事項について規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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