条文くん法令検索 AIに質問する

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第四十八条 (報告又は資料の提出)

平成十二年法律第百一号法律
(報告又は資料の提出)

第四十八条

内閣総理大臣は、顧客の保護を図るため必要があると認めるときは、認定金融サービス仲介業協会に対し、その業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

2内閣総理大臣は、顧客の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、認定金融サービス仲介業協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)に対し、当該認定金融サービス仲介業協会の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

3認定金融サービス仲介業協会から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第四十八条(報告又は資料の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十七条(業務規程) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 目次 第四十九条(立入検査) →