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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第四十九条 (委員会の金融サービス仲介業者等に関する権限の財務局長等への委任)

平成十二年政令第四百八十四号政令
(委員会の金融サービス仲介業者等に関する権限の財務局長等への委任)

第四十九条

長官権限のうち次に掲げるものは、金融サービス仲介業者の主たる営業所等又は認定金融サービス仲介業協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該金融サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

  1. 第百三十七条第二項の規定により委員会に委任された同項各号に掲げる権限
  2. 第四十六条の規定により委員会に委任された法第三十五条第一項及び第二項並びに第三十六条第一項及び第二項の規定(金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営の確保に係るものに限る。)並びに法第四十八条第一項及び第二項並びに第四十九条第一項及び第二項の規定(金融サービス仲介業の適正の確保に係るものに限る。)による権限

2前項各号に掲げる委員会の権限で金融サービス仲介業者従属営業所等又は協会従属事務所等(以下この項及び次項において「従属営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従属営業所等の所在地(当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者若しくは当該金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者又は当該認定金融サービス仲介業協会から業務の委託を受けた者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあっては関東財務局長)も行うことができる。

3前項の規定により従属営業所等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融サービス仲介業者の主たる営業所等若しくは当該認定金融サービス仲介業協会の主たる事務所又は当該従属営業所等以外の従属営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該金融サービス仲介業者の主たる営業所等若しくは当該認定金融サービス仲介業協会の主たる事務所又は当該従属営業所等以外の従属営業所等に対し、検査等を行うことができる。

4第一項の規定は、同項各号に掲げる委員会の権限のうち委員会の指定するものについては、適用しない。この場合における第二項の規定の適用については、同項中「前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは、「委員会」とする。

5委員会は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を公示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

6第二項の「金融サービス仲介業者従属営業所等」とは、金融サービス仲介業者の主たる営業所等以外の営業所若しくは事務所その他の施設、金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者又は金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者をいう。

7第二項の「協会従属事務所等」とは、認定金融サービス仲介業協会の主たる事務所以外の事務所その他の施設又は当該認定金融サービス仲介業協会から業務の委託を受けた者をいう。

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