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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第四十八条 (認定金融サービス仲介業協会等に関する権限の財務局長等への委任)

平成十二年政令第四百八十四号政令
(認定金融サービス仲介業協会等に関する権限の財務局長等への委任)

第四十八条

長官権限のうち法第四十八条第一項及び第二項並びに第四十九条第一項及び第二項の規定による権限(法第百三十七条第二項第三号及び第四号の規定並びに第四十六条の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、認定金融サービス仲介業協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

2前項に規定する権限で認定金融サービス仲介業協会の主たる事務所以外の事務所その他の施設又は認定金融サービス仲介業協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次条第二項及び第七項において同じ。)(以下この項及び次項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、従たる事務所等の所在地(当該認定金融サービス仲介業協会から業務の委託を受けた者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあっては関東財務局長)も行うことができる。

3前項の規定により従たる事務所等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、認定金融サービス仲介業協会の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。

4長官権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該金融サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。

  1. 第七十八条第五項の規定による届出の受理当該届出に係る法第七十四条に規定する届出を行う金融サービス仲介業者又は外務員の所属する金融サービス仲介業者の主たる営業所等の所在地
  2. 第七十八条第七項の規定による命令法第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条の五第一項各号のいずれかに該当する外務員の所属する金融サービス仲介業者の主たる営業所等の所在地

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