条文くん法令検索 AIに質問する

金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第七条 (登録の申請)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(登録の申請)

第七条

第十二条の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第十三条第一項の登録申請書に、同条第二項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類を添付して、金融庁長官(令第四十七条第一項及び第四項並びに第四十八条第一項及び第四項の規定により財務局長又は福岡財務支局長に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長又は福岡財務支局長。以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第七条(登録の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする有価証券の売買等) 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 目次 第八条(貸金業貸付媒介業務を行う場合の登録申請書に記載する連絡先等) →