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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第四十六条 (証券取引等監視委員会への有価証券の売買の媒介等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)

平成十二年政令第四百八十四号政令
(証券取引等監視委員会への有価証券の売買の媒介等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)

第四十六条

第百三十七条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下この章において「長官権限」という。)(同条第二項の規定により証券取引等監視委員会(以下この章において「委員会」という。)に委任された権限を除く。)のうち、法第三十五条第一項及び第二項並びに第三十六条第一項及び第二項の規定(金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営の確保に係るものに限る。)並びに法第四十八条第一項及び第二項並びに第四十九条第一項及び第二項の規定(金融サービス仲介業の適正の確保に係るものに限る。)による権限は、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は顧客等の保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

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