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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第四十五条 (証券取引等監視委員会への有価証券の売買の媒介等の公正の確保に係る検査等の権限の委任)

平成十二年政令第四百八十四号政令
(証券取引等監視委員会への有価証券の売買の媒介等の公正の確保に係る検査等の権限の委任)

第四十五条

第百三十七条第二項第一号及び第二号に規定する政令で定める規定は、法第二十五条及び第二十六条、法第三十一条第一項において読み替えて準用する金融商品取引法第六十六条の十四(第一号イ及びロ並びに第三号を除く。)及び第六十六条の十四の二、法第三十一条第二項において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条及び第三十七条の三(第三項を除く。)、法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四並びに同項において読み替えて準用する同法第三十七条の六(第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項を除く。)、第三十八条(第七号及び第八号を除く。)、第三十九条及び第四十条の規定(法第十一条第四項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係るものに限る。)とする。

2第百三十七条第二項第三号に規定する政令で定める業務は、会員の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第四十一条第四号に規定する調査に係る業務及び会員の次に掲げる行為に関する法第四十六条の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。

  1. 第二十五条及び第二十六条、法第三十一条第一項において読み替えて準用する金融商品取引法第六十六条の十四(第一号イ及びロ並びに第三号を除く。)及び第六十六条の十四の二、法第三十一条第二項において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条及び第三十七条の三(第三項を除く。)、法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四並びに同項において読み替えて準用する同法第三十七条の六(第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項を除く。)、第三十八条(第七号及び第八号を除く。)、第三十九条及び第四十条の規定(金融サービス仲介業(有価証券等仲介業務に係るものに限る。次号及び次条において同じ。)の適正の確保に係るものに限る。)に違反する行為
  2. 認定金融サービス仲介業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(金融サービス仲介業の適正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為

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