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金融商品取引法 第六十六条の十四 (禁止行為)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(禁止行為)

第六十六条の十四

金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 金融商品仲介業に関連し、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。
    1. 第三十八条第一号に該当する行為
    2. 第三十八条第二号から第六号までに該当する行為
    3. 第三十八条第七号に該当する行為
    4. 投資助言業務(第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。ニにおいて同じ。)を行う場合には当該投資助言業務に係る助言に基づいて顧客が行う有価証券の売買その他の取引等又は投資運用業を行う場合には当該投資運用業に係る運用として行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用してこれらの顧客以外の顧客に対して勧誘する行為
    5. 金融商品仲介業以外の業務を行う場合には当該業務により知り得た有価証券の発行者に関する情報(有価証券の発行者の運営、業務又は財産に関する公表されていない情報であつて金融商品仲介業に係る顧客の投資判断に影響を及ぼすものに限る。)を利用して勧誘する行為
    6. 金銭の貸付けその他信用の供与をすることを条件として勧誘する行為(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
  2. 金融商品仲介業により知り得た金融商品仲介業に係る顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他特別の情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行う行為
  3. 前二号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品仲介業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為

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