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金融商品取引法 第六十六条の十三 (金銭等の預託の禁止)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(金銭等の預託の禁止)

第六十六条の十三

金融商品仲介業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。

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