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金融商品取引法 第六十六条の十一 (商号等の明示)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(商号等の明示)

第六十六条の十一

金融商品仲介業者は、第二条第十一項各号に掲げる行為(以下この章において「金融商品仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

  1. 所属金融商品取引業者等の商号又は名称
  2. 所属金融商品取引業者等の代理権がない旨
  3. 第六十六条の十三の規定の趣旨
  4. その他内閣府令で定める事項

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