(商号等の明示)
第六十六条の十一
金融商品仲介業者は、第二条第十一項各号に掲げる行為(以下この章において「金融商品仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
- 一所属金融商品取引業者等の商号又は名称
- 二所属金融商品取引業者等の代理権がない旨
- 三第六十六条の十三の規定の趣旨
- 四その他内閣府令で定める事項
金融商品仲介業者は、第二条第十一項各号に掲げる行為(以下この章において「金融商品仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。