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金融商品取引法 第六十六条の十二 (金融商品仲介業者に係る制限)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(金融商品仲介業者に係る制限)

第六十六条の十二

金融商品仲介業者(金融商品取引業者である者を除く。)は、その行う金融商品仲介業の顧客を相手方とし、所属金融商品取引業者等の委託を受けて行う金融商品仲介行為以外の第二条第八項各号に掲げる行為をしてはならない。

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